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埋蔵文化財包蔵地内および隣接地で開発行為を行なう場合には、「文化財保存協議」、「埋蔵文化財発掘の届出」が必要となります。
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地内および隣接地に該当するか確認する場合は、「埋蔵文化財所在照会書」で照会してください。 |
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(1) |
埋蔵文化財の所在確認(埋蔵文化財所在照会書の提出)
開発行為の予定地が埋蔵文化財包蔵地または隣接地に該当するかどうかについて、町教育委員会に照会して下さい。 |
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照会地における埋蔵文化財の所在と工事をする場合の手続きについて、町教育委員会から回答します。
回答の内容は、@該当(協議書を提出)、A隣接地該当(協議書を提出)、B非該当(<1>分布調査依頼書を提出、<2>手続き不要)のいずれかとなります。 |
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(2) |
文化財保存協議(協議書の提出)
「埋蔵文化財発掘の届出」の事前協議となります。事業計画の策定段階で「協議書」の提出をお願いします。 |
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協議が必要な開発行為の例
建物の新築・増改築(地下配管工事含む)、浄化槽の設置、建物基礎の撤去、農地の天地返し、電柱・アンテナ等の設置・撤去、道路工事、上下水道整備、河川・堤防工事、農業基盤整備、土地区画整理、公園整備、その他土地の掘削・切土・盛土・舗装を伴う開発行為 |
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協議が不要な開発行為の例
基礎を改変しない建物の改築、基礎の撤去を伴わない建物の解体、伐根を伴わない伐採、通常の耕作、その他土地の掘削・切土・盛土・舗装を伴わない開発行為 |
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(ご不明な点は町教育委員会へお問い合わせください) |
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「協議書」は町教育委員会から県教育委員会へ進達され、県教育委員会が現地の状況と文化財との関わりを判断し、提出から2週間程度で「回答書」が交付されます。
回答の内容には、@慎重工事、A工事立会、B確認調査(試し掘り)、C計画変更、D中止要望などがあります。
工事立会・確認調査(試し掘り)の結果、遺構等が発見された場合には再協議となります。 |
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埋蔵文化財発掘の届出(発掘届の提出)
工事(事業)開始日の60日前までに届出が必要です(文化財保護法第93条)。
※事業者が国・地方公共団体・NTTの場合は、事業計画の策定にあたりあらかじめ通知してください(法94条、埋蔵文化財発掘の通知)。
事前協議の回答で「確認調査」または「発掘調査」とされている場合には「発掘調査承諾書」を合わせて提出してください。 |
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「発掘届」は町教育委員会から県教育委員会へ進達され、県教育委員会が事前の文化財保存協議の結果に基づき工事計画と文化財との関わりを判断し、届出から2週間程度で「回答書」が交付されます。
回答の内容には、@慎重工事、A工事立会、B発掘調査などがあります。
工事立会で遺構等が発見された場合や、発掘調査で重要な遺構等が発見された場合には再協議となります。 |
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文化財保護と事業の円滑な進行のために
埋蔵文化財発掘の届出から工事着手までの期間は、工事立会・確認調査・発掘調査での遺構等の確認状況によって変化します。
届出に先立って事前に実施する文化財保存協議は、文化財保護側の立場から必要とするだけでなく、開発事業者側にとっても、事業を円滑に進めるための有効な手段となります。できるだけ早い時期に協議開始することで現地の状況把握などにより円滑な調整が可能となる場合がありますので、計画が具体化する以前でもお気軽に町教育委員会へご相談ください。 |
具体的な手続きの方法や申請様式は下記のリンクをご覧ください。 |
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