1.事業予定地が埋蔵文化財(遺跡)と関わりを持つかどうかの確認 |
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町内に所在する埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲は、下記の「蔵王町遺跡地図」で大まかにご確認いただくことができます。 |
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(2023年8月31日現在) |
※モバイル版は画像解像度を下げているため印刷には不向きです。
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遺跡の範囲は、新規発見や調査の進展によって随時更新されています。こちらで最新版をご確認いただきますようお願いします。 |
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開発行為の予定地が埋蔵文化財包蔵地または隣接地に該当するかどうかについては、「埋蔵文化財包蔵地所在照会書」で町教育委員会に照会して下さい。 |
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「埋蔵文化財包蔵地所在照会書」 |
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書類様式 WORD形式 PDF形式 |
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照会者の押印は不要ですので、FAXや電子メール、郵送での照会・回答も可能です。なお、郵送での回答書受領を希望される方は、84円切手を貼付した返信用封筒(長形3号など)を添付してください。 |
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照会地における埋蔵文化財の所在と工事をする場合の手続きについて、町教育委員会から回答します。回答の内容には、次の4種類があります。 |
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1.該当 |
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埋蔵文化財保存協議が必要(協議書を提出)。 |
2.隣接地該当 |
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埋蔵文化財保存協議が必要(協議書を提出)。 |
3.非該当 |
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(1)遺跡の所在可能性あり
分布調査(試掘調査を含む)が必要(依頼書を提出)。 |
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(2)遺跡の所在可能性なし
手続き不要(万一工事中に不時発見した場合は要連絡)。 |
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分布調査(試掘調査を含む)を依頼する場合は、教育委員会に「分布調査依頼書」及び土地所有者の「発掘調査承諾書」を合わせて提出してください(承諾書については下記の「6.出土品の取り扱い」参照)。 |
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「埋蔵文化財分布調査の実施について(依頼)」(分布調査依頼書)、「発掘調査承諾書」 |
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書類様式 WORD形式 PDF形式
ご確認ください→ 記入要領・記入例(個人・民間事業者用)
WORD形式 PDF形式
ご確認ください→ 記入要領・記入例(国・地方公共団体・NTT用)
WORD形式 PDF形式 |
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令和4年8月より依頼者の押印は不要となりました。郵送等での申請受付も可能です。不明な点がある場合は電話・FAX・電子メール等で事前確認の上、作成してください。 |
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工事等の予定地の地目が山林や農地の場合は下記もご確認ください。
「山林」の場合 ・・・ 森林法:伐採届出(農林観光課)
「農地」の場合 ・・・ 農地法:農地転用(農業委員会) |
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農業委員会に農地転用を申請される方で「埋蔵文化財包蔵地確認書」の添付が必要な方は、下記の様式により教育委員会に申請してください。 |
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「埋蔵文化財包蔵地確認申請書」(農地法・農地転用) |
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書類様式 WORD形式 PDF形式 |
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令和4年4月より申請者の押印は不要となりました。郵送等での申請受付も可能です。なお、郵送での確認書受領を希望される方は、84円切手を貼付した返信用封筒(長形3号など)を添付してください。 |
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申請地とその利用計画が埋蔵文化財と関わりを持たない場合は、原則として3日以内(閉庁日を除く)に発行となります。申請日の即時発行はできませんので、農業委員会への提出締め切り日をご確認の上、余裕を持って申請してください。 |
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申請地とその利用計画が埋蔵文化財との関わりを持つ場合は、事前に埋蔵文化財保存協議の手続き(下記の「2.埋蔵文化財保存協議」参照)が必要となります。 |
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