 |
Q1. |
遺跡と埋蔵文化財はどう違いますか? |
|
A. |
考古学や一般に使われる用語と、文化財保護法上の用語の違いです。
「埋蔵文化財」とは文化財保護法で用いられている用語で、「土地に埋蔵されている文化財」のことを指します。考古学の用語では、このうち住居跡や墓、捨て場など土地に残された構築物や痕跡を「遺構」、土器や石器などのモノを「遺物」と呼び分けています。
また、文化財保護法ではこれらが存在する土地のことを「埋蔵文化財包蔵地」と呼び、これが考古学や一般に言う「遺跡」と同義となります。 |
|
|
|
文化財保護法 |
考古学 |
内容 |
可搬性 |
埋蔵文化財 |
遺構 |
土地に残された構築物や痕跡
(住居跡、墓、捨て場など) |
移動できない
(不動産文化財) |
遺物 |
土器や石器などのモノ
(土器、石器、土偶など) |
移動できる
(動産文化財) |
埋蔵文化財包蔵地 |
遺跡 |
埋蔵文化財(遺構・遺物)が
残されている土地
(集落跡、古墳、貝塚など) |
要素により
異なる |
|
|
 |