埋蔵文化財の行政手続き Q&A

Q1. 遺跡と埋蔵文化財はどう違いますか?
Q2. なぜ遺跡を保護する必要があるのですか?
Q3. 重要な遺跡だけを保護すれば良いのではありませんか?
Q4. 遺跡の範囲はどのように決められているのですか?
Q5. 遺跡の隣接地とは何ですか?
Q6. 遺跡地図で遺跡範囲でないことを済みでも、工事中に遺跡が発見された場合には届け出る必要がありますか?
Q7. 工事の予定地が遺跡範囲内の場合には、必ず本発掘調査をするのですか?
Q8. 家の建て替えを計画中ですが、現在の家を建てる時に遺跡の調査をしたので届け出は不要ですか?
Q9. 届出の前に設計に必要な地盤調査を実施しても構いませんか?
Q10. 分布調査、試掘調査、確認調査はどのようなものですか?
Q11. 分布調査、試掘調査、確認調査は誰が行ない、その費用は誰が負担するのですか?
Q12. 土地売買のため、確認調査を実施してもらいたいのですが?
Q13. 本発掘調査とは何をするのですか?
Q14. 本発掘調査は誰が行ない、その費用は誰が負担するのですか?
Q15. 本発掘調査の平米単価と期間はどれくらいですか?
Q16. 工事着手までに発掘調査を終えてもらいたいのですが?
Q17. 盛土造成なので遺跡への影響はないはずですが?
Q18. 埋蔵文化財を保存するための設計変更に要した費用や工事費の追加分についての補償は受けられますか?
Q19. 発掘調査の出土品は誰のものになりますか?
Q20. 発掘調査の成果や出土品はどのように活用されますか?

Q1. 遺跡と埋蔵文化財はどう違いますか?

A. 考古学や一般に使われる用語と、文化財保護法上の用語の違いです。

 「埋蔵文化財」とは文化財保護法で用いられている用語で、「土地に埋蔵されている文化財」のことを指します。考古学の用語では、このうち住居跡や墓、捨て場など土地に残された構築物や痕跡を「遺構」、土器や石器などのモノを「遺物」と呼び分けています。
 また、文化財保護法ではこれらが存在する土地のことを「埋蔵文化財包蔵地」と呼び、これが考古学や一般に言う「遺跡」と同義となります。
文化財保護法 考古学 内容 可搬性
埋蔵文化財 遺構 土地に残された構築物や痕跡
(住居跡、墓、捨て場など)
移動できない
(不動産文化財)
遺物 土器や石器などのモノ
(土器、石器、土偶など)
移動できる
(動産文化財)
埋蔵文化財包蔵地 遺跡 埋蔵文化財(遺構・遺物)が
残されている土地
(集落跡、古墳、貝塚など)
要素により
異なる

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Q2. なぜ遺跡を保護する必要があるのですか?

A. 遺跡を発掘することでしか明らかに出来ない歴史があるからです。

 私たちが暮らす土地の歴史を知ろうとするとき、その手掛かりとして古文書や歴史書があります。これらは、その時々の出来事をや経緯を具体的に記した文字資料として大変貴重なものですが、その記録は文字の登場以後に限られる上、古い時代の記録は極めて稀少です。また、人が意図して書き記したものであるが故に、その内容は書いた人の立場や目的に大きな影響を受けています。
 一方、遺跡から得られる情報には、当時の人々が意図せずに残されたものであることが多く、集落、都市、古墳、城、寺などそれぞれの場に関わった人々の活動の痕跡をありのままに伝えています。文字がなかった時代の人々の暮らしや、文字に記されなかった庶民の暮らし、文字記録の空白を埋める1ページになるかもしれない発見が遺跡には埋もれているのです。
 また、遺跡は各地域の土地に根差した暮らしの様子を伝えています。私たちが暮らすこの土地にどのような特性があり、どのような歴史が重ねられてきたのかを知ることは、この地域の将来像を描く上でも重要な情報源の一つとなるものです。
 このように大切な遺跡の情報を一つでも多く未来へ伝えていくために、Q3のとおり保護の対象とされています。

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Q3. 重要な遺跡だけを保護すれば良いのではありませんか?

A. 埋蔵文化財は発掘調査をしないと内容や重要性が判明しないため、その全てについて少なくとも発掘調査を行なうこととされています。

 文化財保護法では、建造物や絵画、仏像などの有形文化財、演劇や工芸技術などの無形文化財、年中行事や民俗芸能などの民俗文化財などのうち、特に重要なものを国や地方公共団体が指定して保護することができるとされています。
 一方、埋蔵文化財については、全国に発見されている47万か所(蔵王町内では約200か所)のほか現時点で未発見のものも含めて、その全てが文化財保護法の適用を受け、工事等の届出の対象として保護されています。
 これは、「発掘調査をしなければその内容や重要性が判明しない」という埋蔵文化財特有の性格によるものです。このため、遺跡の存在を周知してできる限り現状保存を図りつつ、工事等でやむを得ず破壊される場合には少なくとも発掘調査を行なってその遺跡の内容を明らかにし、記録を残すことが決められているのです。
 なお、発掘調査で内容が明らかになった遺跡のうち特に重要なものは記念物(史跡)、出土品のうち特に重要なものは有形文化財(考古資料)あるいは国宝として指定され恒久的に保護されています。

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Q4. 遺跡の範囲はどのように決められているのですか?

A. 土器片の散布や地形の観察などに基づいて推定しています。

 地中に遺跡が残されている場所では、後の時代の掘削や耕作などによって、埋まっていた土器や石器などが地表面に露出することがあります。また、造成工事などによって掘削が行われると、地層の断面の中に住居跡や窯跡が見つかることがあります。
 考古学の研究者や教育委員会の埋蔵文化財専門職員は、こうして地表面や地層に表れた痕跡から遺跡の種類や時代を推定し、その広がり、地形などをもとにその範囲を推定しています。
 こうした現地調査(踏査)の結果を集約して作成し周知されているのが「遺跡地図」です。このため、遺跡地図に記載された個々の遺跡の範囲は、厳密には「遺跡推定範囲」ということになります。

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Q5. 遺跡の隣接地とは何ですか?

A. 遺跡の広がりが続いている可能性が比較的高い範囲です。

 遺跡は地中に埋もれていて通常は全体が見えないため、発掘調査をしなければその範囲を確定することが出来ません。Q4のとおり遺跡地図に記載された範囲は「遺跡推定範囲」であるため、その外側にも遺跡が広がっている可能性があります。
 周知の遺跡範囲に含まれていない土地であっても、工事等で埋蔵文化財が発見された場合は工事を中止して文化財保護法に基づく手続きや保存協議が必要となります。周知の遺跡範囲の周辺はその可能性が比較的高いことから、「隣接地」と呼んであらかじめ協議・届出の対象としています。
 開発事業による意図しない埋蔵文化財の破壊や、工事中止などのリスクをあらかじめ回避するため、ご協力をお願いしています。なお、隣接地の取り扱いは、各自治体の埋蔵文化財包蔵地の把握の状況などにより異なります。蔵王町内では、地形等の条件によりますが遺跡範囲外側の少なくとも約50mの範囲を隣接地として取り扱っています。

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Q6. 遺跡地図で遺跡範囲でないことを済みでも、工事中に遺跡が発見された場合には届け出る必要がありますか?

A. 遺跡と認められる場合は届け出が必要です。すみやかに工事を中止して教育委員会へ連絡してください。

 Q4のとおり、遺跡地図に記載された周知の遺跡は「遺跡推定範囲」であるため、地表面などからは確認が出来ず、現時点で未発見の遺跡も多数存在します。特に、深い地層に埋もれている古い時代の遺跡は後の時代の掘削や耕作の影響を受けずに地中深くに眠っていると考えられます。
 遺跡地図などへの記載の有無に関わらず、埋蔵文化財を発見した場合には速やかに工事を中止し、文化財保護法の規定に基づき届出をする必要があります。埋蔵文化財の可能性のあるものを発見した場合には、すみやかに生涯学習課へご連絡ください。

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Q7. 工事の予定地が遺跡範囲内の場合には、必ず本発掘調査をするのですか?

A. どうしても遺跡の破壊が避けられない場合に限り本発掘調査を行ないます。

 遺跡範囲内であっても、全体に満遍なく住居跡などが存在しているわけではなく、粗密があります。試掘・確認調査などの部分的な発掘調査で遺構が分布しないと判断された場所では、本発掘調査の必要はありません。
 また、地中に住居跡などが分布する場所であっても、掘削による影響が生じないような工事計画となっている場合は、本発掘調査の必要なしと判断される場合もあります。
 本発掘調査は、工事の予定地に住居跡などが存在し、破壊されることを避けられない場合の最終手段として実施するものです。

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Q8. 家の建て替えを計画中ですが、現在の家を建てる時に遺跡の調査をしたので届け出は不要ですか?

A. 過去の届出や調査の有無に関わらず、工事等を行なうたびに手続きが必要です。

 過去に協議・届出や何らかの調査を実施済みであっても、新たに工事等を行なう場合は手続きが必要です。
 生涯学習課において過去の調査記録等を確認し、その内容と新たな工事の計画内容を検討して宮城県教育委員会が取り扱いを判断します。
 なお、過去に確認調査を実施済みで、住居跡などが確認されていない場合はそれ以上の調査は行ないません。住居跡などが確認され、地中に現状保存されているなどの場合は、新たな工事の掘削による影響の有無を検討して取り扱いが判断されます。

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Q9. 届出の前に設計に必要な地盤調査を実施したいのですが?

A. 設計のために必要な地盤調査は、届出の前に実施していただいて構いません。

 協議・届出にかかる設計のためにボーリング調査や貫入試験、載荷試験が必要な場合、実施していただいて構いません。但し、未届の工事着手と誤認する恐れがありますので、事前に実施場所と日時を生涯学習課へご連絡ください。

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Q10. 分布調査、試掘調査、確認調査はどのようなものですか?

A. 土器片などの散布や地形を観察するのが分布調査、地中の埋蔵文化財の有無を確認するのが試掘調査、地中の埋蔵文化財の範囲や深さ、内容などを確認するのが確認調査です。

 分布調査は、地表面の土器片などの散布状況や地形を観察するもので、踏査とも言います。埋蔵文化財の所在を把握するための最も基本的な調査ですが、畑など土壌が露出している環境でのみ有効な方法です。
 試掘調査は、植生が被覆していたり盛土・砕石敷きがなされているなど、地表面の観察では判断できない場合に行なう埋蔵文化財の有無を把握するための部分的な発掘調査です。多くの場合、重機により試掘坑(トレンチ)を掘削して行ないます。
 確認調査は、遺跡範囲内において、埋蔵文化財の範囲や深さ、性格や内容などを把握するために行なう部分的な発掘調査です。調査の結果を基に、工事等の計画との関わりを判断します。多くの場合、重機により試掘坑(トレンチ)を掘削して行ないます。

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Q11. 分布調査、試掘調査、確認調査は誰が行ない、その費用は誰が負担するのですか?

A. いずれの調査も原則として町教育委員会が実施します。但し、試掘・確認調査の費用については個人住宅建築である場合を除き、事業者による負担の協力をお願いする場合があります。

 これらの調査は地域の埋蔵文化財の状況について把握している埋蔵文化財専門職員が実施する必要があるため、原則として町教育委員会が実施します。
 分布調査の費用については原則として公費で負担します。
 試掘調査、確認調査の費用については原則として公費で負担しますが、事業規模等によっては事業者による一部費用の負担をお願いする場合があります。詳しくは生涯学習課へご相談ください。
 なお、いずれの場合でも本人が居住するための個人住宅建築にかかる調査費用は原則として公費で負担します。

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Q12. 土地売買のため、確認調査を実施してもらいたいのですが?

A. 確認調査は、具体的な土木工事等の計画によって影響が生じる恐れのある場合のみ実施します。

 地中に埋まっている埋蔵文化財の性格上、確認調査という限られた範囲の掘削調査であっても、一度掘削した部分を元の状態に戻すことは出来ないものです。このため、具体的な土木工事等の計画内容を検討し、地中の埋蔵文化財への影響がごく小さいか生じないと判断される場合には、確認調査を行なわずに工事立会により対応する場合もあります。確認調査は、地中の埋蔵文化財に影響が生じる恐れがある場合に、その程度を把握するために実施します。よって、具体的な工事計画が無い段階で確認調査を行なうことは出来ません。
 売買や土地評価のための照会の際は、埋蔵文化財の所在照会の手続きにより、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかをご確認ください。

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Q13. 本発掘調査とは何をするのですか?

A. 工事の予定地で住居跡などが確認され、かつ工事による破壊が避けられない場合、影響範囲を全面的に掘削して調査を行なう発掘調査です。

 遺跡の調査技術は日々進歩しており、過去の発掘調査と現在とでは得られる情報量が格段に増えています。このため、遺跡の発掘調査は出来る限り将来の学術的な調査研究に委ねることが望ましいものです。
 一方で、各種の開発事業も各事業者の必要に応じて行われるもので、現在の地域・社会活動の一翼を担うものです。このため、工事の予定地の確認調査で住居跡などが確認され、保存協議の結果その現状保存が困難であるとの結論に達した場合、破壊を免れない範囲に限定して本格的な発掘調査を行ない、詳細な記録を保存することとされています。
 記録保存のための本発掘調査では、影響範囲を全面的に掘削し、確認した遺構の全てを掘削して悉皆的に調査し写真や図面、三次元計測などにより詳細な記録を作成します。本発掘調査は@現地で行なう発掘調査業務、A調査記録と出土品の室内整理業務、B発掘調査報告書の作成・刊行までの一連の業務によって完了します。

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Q14. 本発掘調査は誰が行ない、その費用は誰が負担するのですか?

A. いずれの調査も原則として町教育委員会が実施しますが、発掘調査の規模が大きく対応が困難な場合は、宮城県教育委員会に調査協力を要請することも考えられます。但し、本発掘調査の費用については個人住宅建築である場合を除き、調査の原因となった事業者による負担をお願いします。

 本発掘調査は一定の発掘調査経験のある埋蔵文化財専門職員が実施する必要があるため、原則として町教育委員会が実施します。なお、発掘調査の規模が大きく対応が困難な場合は、宮城県教育委員会に調査協力を要請することも考えられます。
 本発掘調査の費用については、本人が居住するための個人住宅建築にかかる調査費用は原則として公費で負担します。
 上記以外の共同住宅や店舗、工場建設その他の営利を目的とした事業にかかる本発掘調査の費用は、当該埋蔵文化財の現状保存を不可能にする原因となった開発事業等の事業主体者の負担となります。

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Q15. 本発掘調査の平米単価と期間はどれくらいですか?

A. 調査対象地の埋蔵文化財の内容や、調査地の立地条件、実施時期などにより異なります。

 本発掘調査の費用は、事前の確認調査で把握した住居跡などの遺構の種類と分布の密度、深さ、出土品の量など埋蔵文化財の内容や、用地内の土留め工や掘削土搬出の要否、起伏などの立地条件、実際に実施する時期の気象条件などによって大きく異なるため、一律の面積単価を示すことは出来ません。文化庁の通知による積算標準や、地域特性などを考慮して積算します。

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Q16. 工事着手までに発掘調査を終えてもらいたいのですが?

A. 埋蔵文化財の発掘調査には、一定の期間を要することを常に念頭に置いて事業計画を策定してください。

 埋蔵文化財は土地と密接不可分の関係にあるため、現状保存が不可能な場合には本発掘調査を行ない、詳細な記録を保存することとされています。現地の調査が完了するまでは工事に着手することは出来ません。
 工事の着工が迫ってから協議を開始して、埋蔵文化財が確認された場合、工事の設計や工程に大きな影響を生じる場合があります。このため、事業計画の策定段階で出来るだけ早期に協議を開始し、事業計画と文化財保護の調整を図ることが重要です。
 なお、一定の範囲で発掘調査と工事の工区が分割可能であれば、発掘調査が完了した工区から順次着工するなどの調整が可能な場合もありますので生涯学習課へご相談ください。

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Q17. 盛土造成なので遺跡への影響はないはずですが?

A. 工事の内容や盛土の厚さなどの条件によっては、盛土による現状保存が認められる場合があります。

 遺跡は地形環境と一体的に把握されるものであることから、盛土によって地表面の遺物散布などが覆い隠され、地形も改変されることは、遺跡であることが事実上把握しにくくなることを意味します。
 このため盛土による保存は必ずしも適切ではないこととされていますが、水田や畑地などの農地及び公園などで遺跡を比較的良好な状態で保存し、後日の発掘調査等が可能な状態とすることができる場合には、事前に確認調査を行なって埋蔵文化財の内容を把握した上で、盛土保存の取扱いとすることも認められています。
 但し、盛土の土圧等によって地中の埋蔵文化財に影響が生じる恐れもあることから、その厚さについては宮城県教育委員会の判断によります。遺跡の立地や土壌その他の諸条件により個々の判断が必要となりますが、盛土の厚さは概ね2m以内を基準とすることとされています。
 なお、道路など恒久的工作物の設置により相当期間にわたり埋蔵文化財と人との関係が絶たれ、当該埋蔵文化財が損壊したのに等しい状態となる場合は、たとえ盛土であっても本発掘調査が必要となります。

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Q18. 埋蔵文化財を保存するための設計変更に要した費用や工事費の追加分についての補償は受けられますか?

A. 埋蔵文化財は現状保存を基本としているため、開発事業の実施にあたって生じた追加費用について補償する制度はありません。

 文化財保護法において埋蔵文化財は現状保存を基本としており、開発事業等によって当該埋蔵文化財の現状保存が不可能である場合、少なくとも発掘調査を行なってその記録を保存することとされています。また、その費用は現状保存を不可能にする原因となった開発事業等の事業主体者の負担となります。
 開発事業地内の埋蔵文化財を保存するための設計変更にかかる費用や、工事費の追加についても、開発事業の実施を原因として生じている費用ですので、公費により補償する制度はありません。
 なお、あらかじめ埋蔵文化財への影響が少ない事業計画を立案することを目的として、早期に確認調査を実施して埋蔵文化財の分布や深さを把握した上で詳細設計を行ないたい場合などは、ご相談に応じられる場合がありますので、生涯学習課へお問い合わせください。

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Q19. 発掘調査の出土品は誰のものになりますか?

A. 遺失物法の適用を受けて拾得物として扱われた後、所有権は宮城県に帰属し、宮城県教育委員会が文化財と認めたものは町教育委員会へ譲与されます。

 発掘調査の出土品は遺失物法の適用を受け、持ち主不明の拾得物として扱われます。町教育委員会が発掘調査した場合は管轄の警察署へ「埋蔵物発見届」を、宮城県教育委員会へ「出土文化財保管証」を提出します。警察署では発見物について14日間の公告を行ない、その後6か月を経ても所有者が判明しない場合、その所有権は宮城県に帰属します。県教育委員会では出土品の鑑査を行ない、文化財と認定した場合は申請により発見地の所在する町教育委員会へ譲与されます。
 なお、古文書等の証拠資料に基づき所有者が判明する場合は、土地所有者及び発見者にも権利が発生します。このような場合、証拠資料の審査や文化財としての取り扱いについての協議などに相応の期間を要することが想定されます。文化財の保護と活用を円滑に進めるため、町教育委員会への発掘調査の依頼にあたっては、あらかじめ土地所有者が出土品に関する所有権を放棄する旨の承諾書を添付していただくようお願いしています。

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Q20. 発掘調査の成果や出土品はどのように活用されますか?

A. 発掘調査報告書にまとめて刊行し学術研究に利用されるほか、住民向けの展示や学校の授業などで郷土資料として活用していきます。

 発掘調査の記録類や出土品は町教育委員会において保管し、その成果は発掘調査報告書にまとめて刊行し学術研究に利用されます。発掘調査報告書を基に、研究者が実際に出土品を閲覧・調査に訪れることもあります。
 また、調査の成果を紹介するリーフレットを作成して配布したり、出土品は住民向けの展示や学校の授業などで郷土の歴史や文化を知るための貴重な実物資料として活用していきます。発掘調査によって判明した事実が、地域の歴史に新しい1ページを付け加えることになるのです。出土品の中には、他地域の博物館等で行なわれる企画展や特別展への貸し出し等に対応し、より多くの方にご覧いただくこともあります。

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各種届出・お問い合わせ先
蔵王町教育委員会 生涯学習課 文化財保護係 埋蔵文化財担当
〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10
(蔵王町役場東庁舎 文化財整理室)[グーグルマップ]
電話:0224-33-2328 FAX:0224-33-3831 [メールフォーム]


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