埋蔵文化財に関する行政手続の流れと申請様式等

1.事業予定地が埋蔵文化財(遺跡)と関わりを持つかどうかの確認
町内に所在する埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲は、下記の「蔵王町遺跡地図」で大まかにご確認いただくことができます。
 

蔵王町遺跡地図 (2023年8月31日現在)

全体図(5万分の1) 通常版:PDF形式7.66MB
モバイル版:PDF形式1.22MB
詳細図(2万5千分の1) 通常版:PDF形式9.33MB
モバイル版:PDF形式2.08MB

※モバイル版は画像解像度を下げているため印刷には不向きです。


  遺跡の範囲は、新規発見や調査の進展によって随時更新されています。こちらで最新版をご確認いただきますようお願いします。

開発行為の予定地が埋蔵文化財包蔵地または隣接地に該当するかどうかについては、「埋蔵文化財包蔵地所在照会書」で町教育委員会に照会して下さい。
「埋蔵文化財包蔵地所在照会書」
  書類様式   WORD形式   PDF形式
照会者の押印は不要ですので、FAXや電子メール、郵送での照会・回答も可能です。なお、郵送での回答書受領を希望される方は、84円切手を貼付した返信用封筒(長形3号など)を添付してください。
 照会地における埋蔵文化財の所在と工事をする場合の手続きについて、町教育委員会から回答します。回答の内容には、次の4種類があります。
1.該当 埋蔵文化財保存協議が必要(協議書を提出)。
2.隣接地該当 埋蔵文化財保存協議が必要(協議書を提出)。
3.非該当 (1)遺跡の所在可能性あり
   分布調査(試掘調査を含む)が必要(依頼書を提出)。
(2)遺跡の所在可能性なし
   手続き不要(万一工事中に不時発見した場合は要連絡)。

分布調査(試掘調査を含む)を依頼する場合は、教育委員会に「分布調査依頼書」及び土地所有者の「発掘調査承諾書」を合わせて提出してください(承諾書については下記の「6.出土品の取り扱い」参照)。
「埋蔵文化財分布調査の実施について(依頼)」(分布調査依頼書)、「発掘調査承諾書」
書類様式   WORD形式   PDF形式
ご確認ください→ 記入要領・記入例(個人・民間事業者用)
   WORD形式   PDF形式
ご確認ください→ 記入要領・記入例(国・地方公共団体・NTT用)
   WORD形式   PDF形式
令和4年8月より依頼者の押印は不要となりました。郵送等での申請受付も可能です。不明な点がある場合は電話・FAX・電子メール等で事前確認の上、作成してください。

工事等の予定地の地目が山林や農地の場合は下記もご確認ください。
「山林」の場合 ・・・ 森林法:伐採届出(農林観光課
「農地」の場合 ・・・ 農地法:農地転用(農業委員会
農業委員会に農地転用を申請される方で「埋蔵文化財包蔵地確認書」の添付が必要な方は、下記の様式により教育委員会に申請してください。
「埋蔵文化財包蔵地確認申請書」(農地法・農地転用)
書類様式   WORD形式   PDF形式
令和4年4月より申請者の押印は不要となりました。郵送等での申請受付も可能です。なお、郵送での確認書受領を希望される方は、84円切手を貼付した返信用封筒(長形3号など)を添付してください。
申請地とその利用計画が埋蔵文化財と関わりを持たない場合は、原則として3日以内(閉庁日を除く)に発行となります。申請日の即時発行はできませんので、農業委員会への提出締め切り日をご確認の上、余裕を持って申請してください。
申請地とその利用計画が埋蔵文化財との関わりを持つ場合は、事前に埋蔵文化財保存協議の手続き(下記の「2.埋蔵文化財保存協議」参照)が必要となります。
2.埋蔵文化財保存協議 〜事業計画と文化財保護の両立のために〜
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内や隣接地(概ね周囲50m以内)で土木工事等を行なおうとする場合は、事前に蔵王町教育委員会を通じて宮城県教育委員会との協議が必要です。
本協議は文化財保護法で工事着手の60日前までの届出が義務付けられている「埋蔵文化財発掘の届出(発掘届)」または「埋蔵文化財発掘の通知(発掘通知)」の事前協議となりますので、事業計画の立案後できるだけ早期にご相談ください(検討段階でもご相談いただけます)。
土木工事等が埋蔵文化財と関わりを持つ場合には、「土木工事等の計画と埋蔵文化財とのかかわりについて」の協議書(正・副、各1部)を蔵王町教育委員会に提出していただきます。
協議書は宮城県教育委員会へ進達され、その後の取り扱いについて回答書が交付されます。回答の内容によっては、遺跡の地下の状況を確認するための「確認調査(試掘調査)」を実施することがあります。また、遺跡との関わりが止むを得ない場合には、工事実施による遺跡への影響がより軽微となるよう、工事箇所や工法等についての調整にご協力いただくことがあります。
埋蔵文化財保存協議の流れ  PDF形式
「土木工事等の計画と埋蔵文化財の関わりについて」(協議書)
書類様式   WORD形式   PDF形式
ご確認ください→ 記入要領・記入例   WORD形式   PDF形式
令和4年8月より協議者の押印は不要となりました。郵送等での申請受付も可能です。不明な点がある場合は電話・FAX・電子メール等で事前確認の上、作成してください。なお、郵送での確認書受領を希望される方は、84円切手を貼付した返信用封筒(長形3号など)を添付してください。
3.発掘届(発掘通知)の提出 〜事業実施にあたっての埋蔵文化財の取り扱い〜
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内において、あらゆる土木工事等(宅地開発・住宅建設・道路建設・河川開発・鉄塔建設、その他の土地の現状を変更するすべての事業)を実施しようとする際には、文化財保護法第93条または第94条に基づき、工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出(発掘届)」または「埋蔵文化財発掘の通知(発掘通知)」(正・副、各1部)を蔵王町教育委員会に提出してください。
発掘届(発掘通知)は宮城県教育委員会へ進達され、その後の取り扱いについて回答書が交付されます。回答の内容(指示事項)には、当該土木工事等が遺跡に及ぼす影響により次の3種類があります。
1.慎重工事 当該土木工事が遺跡に及ぼす影響がないと判断された場合、工事立会や発掘調査は実施しません。
2.工事立会 遺跡に及ぼす影響がないと推定される深さの工事や、狭小な範囲での工事の場合、施工時に教育委員会の専門職員が立ち会い、状況に応じて対応します。
3.発掘調査 当該土木工事によって遺跡が破壊される場合には、工事の実施に先立って発掘調査(事前調査)を実施します。
(発掘調査の前に、発掘調査計画立案のための試掘調査を実施する場合があります)
事前協議の回答で「確認調査」または「発掘調査」とされている場合には、土地所有者の「発掘調査承諾書」を合わせて提出してください(下記の「6.出土品の取り扱い」参照)。
「埋蔵文化財発掘の届出」(発掘届・法第93条)、「発掘調査承諾書」
【個人・民間事業者用】
書類様式   WORD形式   PDF形式
ご確認ください→ 記入要領・記入例   WORD形式   PDF形式
「埋蔵文化財発掘の通知」(発掘通知・法第94条)、 「発掘調査承諾書」
【国・地方公共団体・NTT用】
書類様式   WORD形式   PDF形式
ご確認ください→ 記入要領・記入例   WORD形式   PDF形式
令和4年8月から届出人の押印は不要となりました。郵送等での申請受付も可能です。不明な点がある場合は電話・FAX・電子メール等で事前確認の上、作成してください。なお、郵送での確認書受領を希望される方は、84円切手を貼付した返信用封筒(長形3号など)を添付してください。
4.発掘調査と整理・報告書作成 〜埋蔵文化財の記録保存〜
事業実施にあたり埋蔵文化財の現状保存が困難である場合、影響を受ける範囲を対象として事前に発掘調査を実施し、記録保存を図ります。現地での発掘調査の後、写真・図面等の記録類や出土した遺物の整理作業を行ない、最終的な調査結果をまとめた「発掘調査報告書」を刊行します。
整理作業と報告書の作成は、一般に現地での発掘調査と同等かそれ以上の期間を要する作業となります。現地での発掘調査が完了した段階で土木工事等の着工は可能となりますが、後述する費用負担については現地での発掘調査と整理作業・報告書の作成までが対象となります。
5.分布調査と試掘・確認調査、発掘調査の費用負担
周知の埋蔵文化財包蔵地外で行なう「分布調査(試掘調査を含む)」及び埋蔵文化財保存協議において遺跡の地下の状況を確認するための「確認調査(試掘調査)」を実施する場合は、蔵王町内では原則として公費で調査を実施していますが、下記の点にご留意願います。
  1. 計画段階で遺跡を破壊することを前提とした大規模開発行為の場合は、事業主(原因者)の費用負担にご協力をお願いしています。
  2. 調査の実施にあたり既存構造物の移設および撤去、植栽物の移植および伐採、刈り払い等が必要な場合、あらかじめ事業主(原因者)が実施した後に調査着手となります。
  3. 調査後は掘削した土砂による埋め戻しをもって終了となります。山砂・砕石の敷き均し、舗装の復旧等は教育委員会では行ないません。
  4. 調査のための掘削において、土中から廃棄物及び自然物(巨礫など)が発見された場合、その処分に関して教育委員会では責任を負いません。
発掘届に対する回答(指示事項)で「発掘調査(事前調査)」が必要と判断された場合には、下記について事業主(原因者)の費用負担を原則としておりますので、あらかじめご理解とご協力をお願いいたします。
  1. 発掘調査計画立案のための確認調査(遺構深度・密度の把握)
  2. 遺跡の記録保存にかかる発掘調査(事前調査)
  3. 発掘調査結果の整理作業と報告書作成・刊行(成果の公表)
6.発掘調査等における出土品の取り扱い
出土品については遺失物法第13条に基づき所管の警察署長に提出する必要があり、これが文化財らしいと認められる場合、警察署長は都道府県教育委員会に照会して文化財であるかどうかの監査を行います。文化財であると認められたもので所有者が判明しないものは、文化財保護法第63条の2に基づき原則として都道府県に帰属されます。
文化庁では出土品の保存・活用について、出土地を管轄する自治体において行なうことが適切であるとの指針を示しています。出土品の所有権について後の紛争を避けるため、発掘調査(試掘・確認調査を含む)の実施に際しては発見地所有者としての権利を放棄することに同意いただき、土地所有者の「発掘調査承諾書」のご提出をお願いしておりますのであらかじめご理解とご協力をお願いいたします。
「発掘調査の承諾について」(発掘調査承諾書)
書類様式   WORD形式   PDF形式
ご確認ください→ 記入要領・記入例(個人・民間事業者用)
   WORD形式   PDF形式
ご確認ください→ 記入要領・記入例(国・地方公共団体・NTT用)
   WORD形式   PDF形式
(「分布調査依頼書」・「発掘届」・「発掘通知」様式のファイルにも添付されています)
7.その他
(1)工事中に遺跡の可能性があるものを発見した場合 
工事中に遺跡の可能性があるものが不時発見された場合には、現状を変更することなく速やかに蔵王町教育委員会に連絡してください。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において現状を変更することは構いません。
(2)土地の所有者または占有者が遺跡を発見した場合 
土地の所有者または占有者が、新たに遺跡を発見した場合には、現状を変更することなく速やかに蔵王町教育委員会に連絡してください。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において現状を変更することは構いません。
遺跡発見の届出について
書類様式   WORD形式   PDF形式
(3)調査のための発掘を実施する場合
周知の埋蔵文化財包蔵地において、調査のための発掘(学術調査)を実施する場合は、着手予定日の30日前までに「埋蔵文化財発掘調査の届出」を提出してください。なお、届出に先立ち、調査計画について蔵王町教育委員会と事前に協議願います。
埋蔵文化財発掘調査のの届出について
書類様式   WORD形式   PDF形式
(4)埋蔵文化財の申請様式等一括ダウンロード
上記に掲載している申請様式・記入例等の一括ダウンロード
  ZIP形式圧縮フォルダ
8.関係法令等へのリンク
文化財保護法 (総務省法令データ提供システム)
埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について (文化庁次長通知)
出土品の取り扱いについて (文化庁次長通知)
埋蔵文化財保護の手引き (宮城県教育委員会文化財保護課)
各種届出・お問い合わせ先
〒989−0892
宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10
蔵王町教育委員会 生涯学習課 文化財保護係
(蔵王町役場東庁舎 文化財整理室)
電話:0224−33−2328  FAX:0224−33−3831
<お問い合わせメールフォーム>
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